大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)500 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は結局原審の事実認定を非難するに帰し、「最高裁判所における民事上告事

件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号

のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。(原判決の確定したところによれば、本件手形は、いずれも

上告会社が被上告組合連合会を受取人として振出した約束手形であつて、被上告組

合連合会が上告会社の取締役でないことはもちろんであるから、その振出行為につ

き上告会社の監査役の承認〔昭和二五年法律一六七号により改正前の商法二六五条

参照〕を要する限りでないことは明白である。したがつて、原判決が右振出行為に

つき上告人会社の監査役の承認があつた旨を認定したのは無用の認定に外ならない

から、この部分を攻撃する所論は上告適法の理由にはならない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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